自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療の為に通院している方の窓口負担額の一部を助成する制度です。医療保険で3割負担している方は1割負担に軽減されます。
例;(現在窓口負担)1430円→(自立支援適用後の窓口負担)480円

この制度を利用する際は、医療機関と調剤薬局を一ヶ所ずつ指定し、指定した医療機関や調剤薬局のみで制度が適用となります。(指定した機関は後に変更可能です)また、収入により窓口での1ヶ月の自己負担額の上限額が決められています。

<対象となる方>
何らかの精神疾患(てんかん含む)により、通院による治療を継続する必要がある状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患であり、例として以下のような疾患が含まれます。
・統合失調症
・うつ病や躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症  など

また、症状が殆ど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防する為に通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

<申請の手続き>
名古屋市であれば居住地の保健所の保健予防課に、名古屋市外の方であれば、市町村役場で以下の書類を提出して下さい。
・申請書
・保険証(医療保険の被保険者証)の写し
・診断書←こちらは当院でお書きできます
・本人の所得状況等が確認できる資料(非課税世帯の方のみ)
・印鑑

診断書は患者様の話を伺って作りますので時間にゆとりのある日に予約をお取り下さい。診断書の作成には7~10日程要しますので、即日お渡しすることは出来ません。また有効期間は1年間であり、継続を希望される場合には再認定申請が必要となります。再認定申請は2年に1度診断書がまた必要となりますので、更新の際は最近のご様子を伺って診断書を当院で作成します。
詳しく話を聞きたいという方は、お気軽に職員にお尋ねください。

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院長より

 まだ名古屋では梅雨の真っ最中のはずですが、今年も昨年同様雨が少なく、夏の渇水が心配です。また急に発達した積乱雲によって、局所的に大雨をもたらしたりして、大きな被害をもたらす場合もあり、注意が必要です。そしてこの時期は寒暖の差が大きいので、自律神経のバランスが乱れやすく、精神的にも不安定になりやすいので、身体や心の不調をお感じになった際にはご相談ください。

 今国会では医療・介護に関わる関連法案が医療・介護総合法として一括審議され、成立してしまいました。それぞれが今後の医療制度に関わる重要法案であったにも関わらず、個別に審議されることはありませんでした。施行に向けての政省令、ガイドラインはこれからだそうですが、医療・介護の改悪に繋がらないよう、注目していきたいと考えます。また安倍首相は患者申出療養(仮)なる新たな混合診療の仕組みを新設する方針を示しました。医療提供団体のみならず、患者団体もが反対しているにも関わらず、強引に推し進めようとしています。安全性、有効性が確認されていない治療が安易に行われたり、必要な治療が保険外に留め置かれたり、自由診療に公的保険が使われ、ますます保険診療の幅が縮小することなどが懸念されます。いったい政府は日本の医療をどうしようとしているのでしょうか。

 近々当院は予約診療優先に変更させていただきます。先日父逝去の際も、知らずに受診された患者さんに迷惑をかけないようにと、休診にはしませんでした。また警察からの検案依頼などで、急に30分程度出かけたりする場合もあります。このような際も、受診される患者さんとその連絡先がわかっていれば、事情を説明したり、対応方法を相談させていただくことが出来ますから、予約制に変更したいと考えました。もちろん予約時間以外の診療をお断りすることはしませんが、多少待ち時間が増えることをご了承下さい。双方の利便性が増すと思いますが、もし不具合があればその度に見直していきますので、よろしくお願いいたします。

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自律神経について

 自律神経とは、心臓を動かしたり汗をかいたり、自分ではコントロールできない自動的に働く神経のことです。自律神経は活動する神経といわれる『交感神経』と、休む神経といわれる『副交感神経』の二つに分類され、必要に応じて自動的に切りかわって働くようになっています。
自律神経には様々な調整機能があります。
・ 精神の調整…悲しいと涙が出る、驚くと心臓がドキドキするなど、精神的な変化から身体の反応としてあらわす働き
・神経の調整…外部の気温が上がっても体温が一定に保たれるなど、外部から刺激を受けても身体を一定の状態に調整する(=ホメオスタシス)
・内分泌の調整…ホルモン分泌とも密接に関係。女性に自律神経失調症が多くみられるのは排卵・月経・妊娠・更年期等の性周期がホルモンと深く関係しているため
・免疫の調整…体内に細菌やウイルスが侵入すると抵抗力をつけたり、発熱した場合に熱を下げようするなど、病気の予防や治癒のための働き

自律神経失調症とは

 不規則な生活や習慣などにより、身体を働かせる自律神経のバランスが乱れるためにおこる様々な身体の不調のことです。内臓や器官の病変によるものではないので病院で検査をしても「異常なし」と言われます。多くの方が勘違いされていますが、自律神経失調症は病名ではなく、症状を現す名称です。
 自律神経のバランスが乱れると様々な不調が現れ、『自律神経失調症』の症状としては、体の一部が痛くなったり具合が悪くなったり精神的に落ち込んだりと人によって様々で、いくつか重なって症状があらわれたり症状が出たり消えたりする場合もあります。それは、自律神経系の様々な種類の自覚症状なので症状のあらわれ方が非常に不安定なためです。また、遺伝体質、性格、ストレスの感受性により症状の出方も様々であると言われ、治療は心身両面から柔軟に行うことが必要です。

自律神経失調症の原因

 症状が一人一人違うように、その原因もまた一人一人違い、自律神経のバランスが乱れるのには、いろいろな原因が複雑にからみあっていると言われています。代表的なものに以下のものがあります。
・生活のリズムの乱れ…夜更かし、夜型人間、夜間勤務や、子供の頃からの不規則な生活習慣など、人体のリズムを無視した社会環境やライフスタイル
・過度なストレス…仕事などの社会的ストレス、人間関係、精神的ストレス、環境の変化など、過剰なストレス
・ストレスに弱い体質…子供の頃からすぐ吐く、下痢しやすい、自家中毒、環境がかわると眠れないなど、生まれつき自律神経が過敏な人もいる。また思春期や更年期、身体が弱っているときは自律神経のバランスが乱れやすいです。
・ストレスに弱い性格…ノーと言えない、感情処理が下手、気持ちの切り替えができない、人の評価を気にしすぎる、人と信頼関係を結ぶのが苦手、依存心が強いなど、ストレスへの抵抗力が弱い傾向のある人もみえます
・環境の変化…現代の生活は適応能力が衰えやすく、社会環境の変化、人間関係や仕事などの環境の変化などへの不適応や過剰適応が増えていると思われます
・女性ホルモンの影響…女性は一生を通じてホルモンのリズムが変化しつづけ、この変化が自律神経の働きに影響を与えます

自律神経失調症の4つのタイプ

・本態性型自律神経失調症
要因:生まれつき自律神経の働きが乱れやすい
特長など:低血圧、虚弱体質、体力に自信がない人に多い
 
・神経症型自律神経失調症
要因:心理的なことから
特徴など:自分の身体の不調に敏感な人がなりやすい

・心身症型自律神経失調症
要因:感情や疲労などの日常生活のストレスを無理に抑えること
特徴など:約半数がこのタイプ。あらわれる症状やその重さが様々

・抑うつ型自律神経失調症
要因:ストレスの慢性的な蓄積などによるうつ反応
特徴など:抑うつ気分が身体の症状に隠れて発見されないと『うつ』に対する適切な治療が行われないこともある。

自律神経失調症の治療方法

 症状やタイプなどにより、身体と心の両面に働きかける治療、生活環境を整えるなどのことを行う必要があります。体質や性格、ライフスタイルの歪みにも注目して見直し改善することが必要でしょう。

 ・自律訓練法などによるセルフコントロール
 ・薬物療法
 ・カウンセリングなどの心理療法
 ・指圧やマッサージ、整体、鍼灸、ストレッチなどの理学療法
 ・音楽療法やアロマテラピーなど五感に働きかける治療法
 ・自己管理によるライフスタイルの見直し(生活のリズム、食事、睡眠、運動、心にゆとりを持つ、ストレス耐性の強化、感情処理等)

参考文献
 「自律神経失調症を治す本」 河野友信 監修 ナツメ社
 「自分で治す女性の自律神経失調症」 大森啓吉 監修 主婦と生活社

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就労継続支援事業について

仕事をしてみたいけれど、障害や傷病から一般就労をするのには不安がある方の為に、事業所へ通所し、その中で就労に必要な知識や能力を伸ばす訓練を行う事業があることをご存知でしょうか。就労継続支援事業、というその制度は雇用契約を結び利用するA型と、雇用契約を結ばず利用するB型の二種類があります。

<A型>…原則として最低賃金を保証する仕組みの『雇用型』
【対象:通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方
    (利用開始時65歳未満の方)】
(例:企業等を離職した就労経験のある方で、現に雇用関係がない方や、養護学校等を卒業し就職活動を行ったが、企業の雇用に結びつかなかった方等)

A型は、一般企業と雇用契約を結んだ事業所ですので、賃金体系や労働法規などは普通の会社と変わりありません。通所により、一般就労に必要な知識や能力が高まった方について、一般就労への移行に向けて支援を行います。

<B型>…契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける『非雇用型』
【対象:通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方】
(例:企業やA型での就労経験がある方で、年齢や体力面で雇用が困難となった方や、就労移行支援事業(※)を利用したが、企業等での雇用に結びつかなかった方等)

B型は、まず個別の支援計画をたて、何を目標にするのかということを明確にした上で作業を通じ社会復帰を目指します。その中でA型と同様に一般就労に必要な知識や能力が高まった方について、一般就労への移行にむけて支援を行います。

※就労移行支援事業
一般就労等への移行にむけて、事業所内や企業における作業や実習、適正にあった職場探しを行う等、就労後の職場定着のための支援事業。通所サービスが原則で、個別にたてた支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせた支援を行います。利用者ごとに標準期間(24ヶ月)内での利用が可能で、企業への就労を希望する方や技術を習得し在宅で就労・起業を希望する方等が対象です。

名古屋市内にも、就労継続支援を行っている事業所はもちろんあり、A型B型どちらも多くの方が利用されています。まずは見学だけでもと足を運ばれる方もみえますので、詳しく聞きたいという方や少し気になるという方はお気軽に職員に相談してください。

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