就労継続支援事業について

仕事をしてみたいけれど、障害や傷病から一般就労をするのには不安がある方の為に、事業所へ通所し、その中で就労に必要な知識や能力を伸ばす訓練を行う事業があることをご存知でしょうか。就労継続支援事業、というその制度は雇用契約を結び利用するA型と、雇用契約を結ばず利用するB型の二種類があります。

<A型>…原則として最低賃金を保証する仕組みの『雇用型』
【対象:通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方
    (利用開始時65歳未満の方)】
(例:企業等を離職した就労経験のある方で、現に雇用関係がない方や、養護学校等を卒業し就職活動を行ったが、企業の雇用に結びつかなかった方等)

A型は、一般企業と雇用契約を結んだ事業所ですので、賃金体系や労働法規などは普通の会社と変わりありません。通所により、一般就労に必要な知識や能力が高まった方について、一般就労への移行に向けて支援を行います。

<B型>…契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける『非雇用型』
【対象:通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方】
(例:企業やA型での就労経験がある方で、年齢や体力面で雇用が困難となった方や、就労移行支援事業(※)を利用したが、企業等での雇用に結びつかなかった方等)

B型は、まず個別の支援計画をたて、何を目標にするのかということを明確にした上で作業を通じ社会復帰を目指します。その中でA型と同様に一般就労に必要な知識や能力が高まった方について、一般就労への移行にむけて支援を行います。

※就労移行支援事業
一般就労等への移行にむけて、事業所内や企業における作業や実習、適正にあった職場探しを行う等、就労後の職場定着のための支援事業。通所サービスが原則で、個別にたてた支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせた支援を行います。利用者ごとに標準期間(24ヶ月)内での利用が可能で、企業への就労を希望する方や技術を習得し在宅で就労・起業を希望する方等が対象です。

名古屋市内にも、就労継続支援を行っている事業所はもちろんあり、A型B型どちらも多くの方が利用されています。まずは見学だけでもと足を運ばれる方もみえますので、詳しく聞きたいという方や少し気になるという方はお気軽に職員に相談してください。

カテゴリー: 201407, 精神保健福祉士より パーマリンク