自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療の為に通院している方の窓口負担額の一部を助成する制度です。医療保険で3割負担している方は1割負担に軽減されます。
例;(現在窓口負担)1430円→(自立支援適用後の窓口負担)480円

この制度を利用する際は、医療機関と調剤薬局を一ヶ所ずつ指定し、指定した医療機関や調剤薬局のみで制度が適用となります。(指定した機関は後に変更可能です)また、収入により窓口での1ヶ月の自己負担額の上限額が決められています。

<対象となる方>
何らかの精神疾患(てんかん含む)により、通院による治療を継続する必要がある状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患であり、例として以下のような疾患が含まれます。
・統合失調症
・うつ病や躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症  など

また、症状が殆ど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防する為に通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

<申請の手続き>
名古屋市であれば居住地の保健所の保健予防課に、名古屋市外の方であれば、市町村役場で以下の書類を提出して下さい。
・申請書
・保険証(医療保険の被保険者証)の写し
・診断書←こちらは当院でお書きできます
・本人の所得状況等が確認できる資料(非課税世帯の方のみ)
・印鑑

診断書は患者様の話を伺って作りますので時間にゆとりのある日に予約をお取り下さい。診断書の作成には7~10日程要しますので、即日お渡しすることは出来ません。また有効期間は1年間であり、継続を希望される場合には再認定申請が必要となります。再認定申請は2年に1度診断書がまた必要となりますので、更新の際は最近のご様子を伺って診断書を当院で作成します。
詳しく話を聞きたいという方は、お気軽に職員にお尋ねください。

カテゴリー: 201409, 各種相談, 精神保健福祉士より パーマリンク