2010年5月

精神保健福祉手帳
 今回は、精神保健福祉手帳についてお話したいと思います。
 精神保健福祉手帳(以下、手帳)とは、一定の障害の状態であることを証明するもので、手帳を取得することでいろいろな福祉サービスを受けることができるようになります。この福祉サービスの提供を通して、精神障害者の社会復帰や社会参加を目的としています。手帳には、障害の程度によって重度の状態から順に1級、2級、3級と分けられています。等級によって受けられるサービスが変わってくるので、どの等級でどのようなサービスを受けることが出来るのか確認することが必要です。
 以下に、受けられる優遇措置についていくつかあげてみました。

○税制の優遇措置
所得税・市県民税、相続税、自動車・軽自動車税・自動車取得税などで控除が受けることができます。控除額は等級によって異なります。他に、市営駐車場使用料の減額や市民公共施設の無料入場など公共料金の減免もあります。

○医療の優遇措置
自立支援医療の給付、障害等級1、2級に該当する方は障害者医療費の助成も受けることができます。 

○生活保護の障害者加算
障害等級が1、2級に該当する障害者手帳の交付を受けられた生活保護受給者で、初診から1年6ヶ月を経過している方のうち、生活保護の障害者加算が受けられる場合があります。

○その他優遇措置
携帯電話基本使用料の割引、ゴミの排出支援(なごやか収集)、福祉特別乗車券の交付、福祉バスの運行など。

 他にも名古屋市では、手帳によって、障害者スポーツセンター、市営プール、東山公園や名古屋城の入場割引など、他にも様々な施設での減免措置や駐車場、有料自転車駐車場での減免もあります。
 
 ここに載せた福祉サービスはごく一部ですが、手帳で受けられるサービスについて少し理解いただけたでしょうか。今回紹介した中には、所得制限や自己負担のあるものもあります。知的障害や身体障害の手帳に比べればまだまだ優遇される措置は少ない手帳ですが、興味のある方はお気軽に職員にお尋ね下さい。

カテゴリー: 201005, その他, 精神保健福祉士より パーマリンク