後期高齢者医療制度
平成20年4月より、現行の『老人保健制度』に代わり『後期高齢者医療制度』が新たな独立型の健康保険としてスタートします。
どのような制度なのか、現行の老人保険制度との相違点等をお話ししたいと思います。
【被保険者】
・現在、国民健康保険や被用者保険に加入している、75歳以上および、申請された65歳以上の一定以上の障害のある方です。
一定の障害のある方とは…
・身体障害者手帳1級から3級所持者(視野障害2,3級は除く)
・身体障害者手帳下肢障害4級1、3、4、号、音声言語障害4級所持者
・愛護手帳1、2度所持者
・精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
などが該当します。
後期高齢者医療制度加入後は、現在加入している国保や健保を脱退させられ、後期高齢者だけの独立保険に組み入れられます。
健康保険組合等の被扶養者で、今まで自分で保険料をお支払いされていなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となると保険料を負担していただくことになります。
現在、老人保健制度の対象になっている方は、後期高齢者医療制度への加入に関する手続きは必要ありません。
【保険証と運営主体】
・保険証は、現在お持ちの健康保険証と老人保健医療受給者証から、後期高齢者医療被保険者証に変わります。
・4月からは、医療機関には新たに交付される被保険者証(1枚)を提示して下さい。老人保健医療受給者証と健康保険証は使えなくなります。
・後期高齢者医療制度では、新しい保険証が被保険者一人ひとりに交付されます。
・後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、「原則=1割」「現役並み所得者=3割」で変わりません。
・運営主体(財政運営、給付、被保険者の資格管理等)は市町村から広域連合になりますが、窓口業務(申請受付、保険者証の引き渡し等)は、市町村です。
【給付内容】
・全国的に現行の老人保健制度と基本的に同じ給付内容(療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、高額療養費など)ですが、新たに葬祭費の支給と高額介護合算療養費の支給が追加されます。
現行の老人保健制度との大きな違いは、家族に扶養されていた方を含め、全ての後期高齢者が保険料の負担を求められる事、多数の方が年金からの天引きになる事でしょうか。
また、分からない事ございましたら、気軽に職員に声をかけて下さい。