2008年11月

政管健保から協会けんぽへ
 中小企業の従業員などが加入する政府管掌健康保険(政管健保)が平成20年10月1日より、非公務員型の法人の全国健康保険協会が保険者(運営主体)となる全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に変わったことをご存知ですか?

 しかし、協会けんぽに変わったからといって今までの被保険者証が急に全く使えなくなってしまうわけではありません。被保険者証は、平成20年10月以降順次、新たな被保険者証への切替えを行っていきますが、切替えが完了するまで現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます(高齢受給者証、限度額適応認定証、限度額適応・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等も同様)。

 従来の被保険者証と記号番号等が全く違うので、新しい被保険者証が届いたらすぐ医療機関にお持ちください。
また、医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容については、協会設立後もこれまでと変わりません。
                                                                                         
○では、気になる保険料について 平成20年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されますが、平成21年9月までには都道府県の医療費実態に合わせ(年齢構成の高い県ほど医療費が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で)地域の医療費を反映した保険料率を設定することになっています。
 
 また、都道府県別保険料率への移行に当たり保険料率が大幅に上昇する場合には、激変緩和措置を講ずることとなっていますが、緩和措置がなくなった後は、保険料率の格差が鮮明になる可能性があります。この一年以内に都道府県ごとに設定される新保険料率は、全国一律だった医療保険の頃より地域格差が出てしまいそうです。
                         
 保険料以外にも協会けんぽへ変わったことで、運営・サービスの面など細かな変更点がありますので、社会保険庁のホームページ、全国保険協会のホームページや新聞等チェックしてみてくださいね。

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