介護保険
いよいよ4月1日より介護保険制度が始まりました。現在日本では、介護が必要な高齢者が急速に増えています。また、介護をしている方の半数は60歳以上の方で、【高齢者が高齢者を介護する】場合が増えています。さらに介護をしている方の85%は女性で、身体的・精神的に大きな負担を負っています。このため、介護疲れの状態がしばしば見られます。介護保険制度とはできるだけ家族の負担を軽くし、介護の問題を社会全体で支え合う仕組みを創ろうというものです。そこで、介護保険についてまだわからない事がある方も多いと思いますのでもう一度簡単にまとめてみました。
介護保険制度が受けられるまで
ここでは介護保険のサービスを受けるためにはどうすればよいかをまとめてみました。
1.介護が必要で困っているということを市町村窓口に相談・申請します。
2.専門の調査員が家庭を訪問し、介護が必要かどうか食事・歩行・入浴などの生活動作を調査します。
3.かかりつけ医師に意見書を作成してもらいます。(医学的な管理等の必要性について)
かかりつけ医師がいない場合、役所からお近くの医療機関を紹介してもらえます。
4.介護認定審査会で訪問調査の結果とかかりつけ医師の意見書をもとに介護の必要な度合い【要介護】を審査・判定します。
*申請のあった日から30日以内に認定されます。
5.要介護認定を受けた方は最寄りの指定居宅介護支援事業者に依頼し、本人の心身の状態や
家族の希望に応じた介護サービス計画【ケアプラン】を作成してもらいます。
6.介護サービス計画【ケアプラン】に基づいて必要なサービスが計画的に受けられます。
こうして介護保険の申請をした方は次のような段階に分けられます。
・自立(非該当)・・介護が必要とは認められず介護保険の給付サービスは 受けられません。
ただし一般福祉サービス等の利用が考えられます。
・要支援・・・・・支援がなければ近い将来に要介護となる状態
・要介護1・・・・生活の一部について部分的介護を要する状態
・要介護2・・・・中度の介護を要する状態
・要介護3・・・・重度の介護を要する状態
・要介護4・・・・最重度の介護を要する状態
・要介護5・・・・過酷な介護を要する状態
*要介護認定を受けた方(利用者)が各種介護サービスや訪問看護を受けた場合、費用の1割を負担します。
(各種介護サービスを受けるためにケアプランをたてるとき、医師が居宅介護支援事業者に意見を言ったり
ケアプランの内容をチェックするので医療機関にも費用の1割を負担します。)
*施設サービスと一部の在宅サービスでは、食事代の一部や日常生活費も利用者が負担します。
*利用者の負担が著しく高額にならないように利用者の負担額には上限が設定されています。
次回はどのようなサービスが受けられるのか具体的にお話しようと思います