公認心理師

 公認心理師という名前を聞いたことはありますか。臨床心理士は聞いたことあるけれど、公認心理師は聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか。これまで、臨床心理士が心理職の多くを担ってきましたが、臨床心理士は民間資格であり、近年、心理職を国家資格化する動きがあり、そこで心理職の国家資格としてできたのが、公認心理師です。公認心理師は、公認心理師法に基づいており、平成27年9月9日に議員立法により成立し、9月16日に公布、平成29年9月15日施行となりました。
 具体的に、公認心理師とは、どのようなことをする人なのでしょうか。

・公認心理師とは
 公認心理師とは公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保険医療、福祉、教育、その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術をもって、次に揚げる行為を行うことを業とする者をいいます。
1.心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
2.心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談および助言、指導その他の援助
3.心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談および助言、指導その他の援助
4,心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報提供
(厚生労働省HPより)

 公認心理師と臨床心理士は似ているようにも思えますが、国家資格と民間資格という違いの他に、どのような違いがあるのでしょうか。

・公認心理師と臨床心理士の違い
1.主治医の指示が必要かどうか
 患者さんへの指導や助言を行う際に、臨床心理士は、医師からの指示は必要ないことになっていますが、公認心理師は、主治医がいる場合は、主治医の指示が必要と定められています。
2.資格取得方法の違い
 どちらも、年1回行われる資格試験に合格する必要があるという点では同じですが、受験資格が異なります。
臨床心理士:
 大学(心理系学部学科以外も含む)→臨床心理士指定大学院→臨床心理士資格士認定試験
公認心理師:
 大学(心理学部学科のみ)→指定大学院→公認心理師試験
 大学(心理学部学科のみ)→2年以上の実務経験→公認心理師試験
 上記2つと同等以上の知識および技能の認定→公認心理師試験
3.更新制かどうか
 臨床心理士は、5年ごとの更新制をとっており、学会等に参加して一定数以上のポイントを取得することで、資格を更新することができます。それに対して公認心理師は、一度資格を取得すれば、更新をする必要がありません。

 心理職が国家資格化されたことで、臨床心理士という資格がなくなるのかと言うと、そういうわけではありません。既に心理職に勤めている人の中には、新たに公認心理師資格を取得するべきか悩んでる人も多くいます。公認心理師が施行されてからは、以下の4つに分類されていくと考えられます。
1.公認心理師資格のみを持つ人
2.臨床心理士資格のみを持つ人
3.公認心理師資格と臨床心理士資格の両方を持つ人
4.いずれも持たない人
 どのパターンでも心理職を勤めることは可能ですが、今後、医療機関や公的機関では、国家資格を持っていることが、必須事項となっていく可能性が高いと考えられます。

既に心理職に勤めている人や、臨床心理士を目指していた人の中には、新たに公認心理師資格をとるべきか悩んでいる人も多いと思います。仕事内容には大きな違いはなく、どちらの資格を持っていても活躍できる場はもちろん幅広くあります。ですが、中には公認心理師資格が必要とされるケースもでてくることが予想されます。
 公認心理師法が平成29年9月に施行され、最初の資格試験が平成30年12月までに行われることになっています。資格において問題点が残っていたり、まだ細かい日程や試験内容などは決まっていなかったりと、臨床心理士であり、公認心理師の資格取得を目指す私としては、正直不安も大きいですが、国家資格を取得することで活動領域を広げ、少しでも心の悩みや不安を抱えている方の力になれればと思っています。少し難しい話になってしまいましたが、今まで民間資格のみであった心理職に、国家資格ができたということを知っていただければと思います。

カテゴリー: 201709, 心理室より パーマリンク