一般名処方
今年度、診療報酬点数改正が行われました。定期的に通院されている方は4月より診療代金が変わったという方もいらっしゃるかと思います。この改定により、一部お薬について「先発医薬品(新薬)」や「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」を患者さんに選んで頂くことが出来るよう、一般名で処方できるようになりました。 今回は、その一般名処方についてお話したいと思います。
【先発医薬品と後発医薬品】
「先発医薬品(新薬)」とは、お薬を国内で初めて開発し、発売されたお薬のことで、発売する会社には特許権が与えられ、独占的に販売をすることができます。特許期間が切れた後は、他会社からも同一成分のお薬を販売することができるようになり、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」と呼ばれます。
どちらも同じ成分のお薬ですが、後発医薬品は、開発に要する研究費が要らないため、先発医薬品の7割以下の安い価格がつけられています。
【一般名処方とは】
処方せんに記載されている薬名には開発した製薬会社がつける「商品名」と、薬の成分で表す「一般名」という2つの名前があります。これまでは、医師が発行する処方せんは「商品名」での記載がされており、その処方せんを受け取った調剤薬局ではその商品名以外の医薬品を調剤することは認められず、変更する際は医師の許可が必要でした。しかし、商品名の指定はせずに「一般名」で処方することにより、同じ成分の薬が複数ある場合、様々な製薬会社から発売されている後発品の中からも自由にお薬を選ぶことが出来るようになります。この処方を一般名処方と言います。例えば、頭痛薬などで使われる「ロキソニン錠」というお薬の一般名は「ロキソプロフェンナトリウム水和物錠」という名前です。医師が処方せんに「ロキソニン錠」の名前で処方すると、患者さんは「ロキソニン錠」を薬局から受け取ることになります。一方「ロキソプロフェンナトリウム水和物錠」と一般名で処方すると、患者さんが先発品の「ロキソニン錠」を選ぶのか、後発品の中から選ぶのかを選択することが出来るのです。
処方せんを見て、薬が勝手に変えられてしまったのではないかと不安になられる方もいらっしゃいますが4月より一部医薬品については一般名処方となっている為、明記の仕方が異なります。一般名処方をすることで、ご自身でお薬を選択でき、納得した治療を受けるきっかけになればと思っております。