以前にも肺炎球菌ワクチンについて書いたことがありますが、昨年10月1日から平成31年3月31日まで高齢者の肺炎球菌ワクチンが定期接種となった為、今回は現制度の肺炎球菌ワクチンの対象者や自己負担金等についてのお知らせとさせて頂きます。(名古屋市の場合になります。)
★過去に1度でも肺炎球菌ワクチンを接種している方は以下を参考にして下さい。
過去に1度でも肺炎球菌ワクチンを接種している方は、65歳以上であっても定期接種、助成制度の対象者にはなりません。そして、2回めの接種を希望される方は、5年以上の間隔をあけて頂く必要があります。当院で高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を開始した年に接種をされた方は今年度でちょうど接種から5年経つ為、2回めの接種は可能となります。しかし、2回めの接種を希望される場合は全額自己負担で8000円となります。
★まだ肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方は以下を参考にして下さい。
定期接種
平成27年度の定期接種の対象者は以下になります。また定期接種の対象者は毎年異なるためご自身の生年月日と照らし合わせ、確認をお願い致します。自己負担金;4000円
(定期接種の対象者その1)
65歳となる方 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生
70歳となる方 昭和20年4年2日生~昭和21年4月1日生
75歳となる方 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生
80歳となる方 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生
85歳となる方 昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生
90歳となる方 大正14年4月2日生~大正15年4月1日生
95歳となる方 大正9年4月2日生~大正10年4月1日生
100歳となる方 大正4年4月2日生~大正5年4月1日生
(定期接種の対象者その2)
60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活が殆ど不可能な程度の障害がある方
名古屋市における助成制度
名古屋市では65歳以上で定期接種の対象年齢に該当しない方でも定期接種と同額の自己負担金で高齢者肺炎球菌ワクチンが接種可能という独自の助成制度を行っている為、以下の方が助成制度の対象となります。自己負担金;4000円
(助成制度の対象者その1)
昭和26年4月1日以前のお生まれの方
(助成制度の対象者その2)
60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、HIVによる免疫機能障害があり、その程度が身体障害者1級相当である方
少しわかりにくいかもしれませんが、名古屋市にお住まいの方は上記の助成制度がありますので、定期接種、助成制度の対象者の方共に自己負担金は4000円となります。
自己負担の免除制度
定期接種、助成制度の対象者の方であり、以下に含まれる方は自己負担が免除となりますので、確認をお願い致します。免除の対象者であっても、すでに自費で接種を受けてしまった場合は返金できませんのでご注意ください。
・生活保護世帯に属する方
(区役所民生こども課で生活保護受給証明書を取得してきて下さい)
・市民税非課税世帯に属する方
(保健所で市民税非課税確認書を取得してくるか、「介護保険料納入通知書(最新のもので保険料段階が第1から第4段階のものに限る)の写し」を提出して下さい)
・中国残留邦人等支援給付を受給されている方
(本人確認証の写しを提出して下さい)