障害者総合支援法

 平成25年4月1日より、“障害者自立支援法”が“障害者総合支援法”へと改正されました。

 平成18年に施行された障害者自立支援法は、それまで身体障害者、知的障害者、精神障害者がバラバラの制度体系であったものを、3障害の制度格差をなくす目的で一元化し、障害者が地域で暮らしやすい社会になることを目的として改革されました。当院でも多くの方が利用されている自立支援医療も、障害者自立支援法の下、実施されていた社会資源です。しかし、従来は利用者である障害者の負担能力に応じた応能負担であったものが、この法律により、負担能力に関わらず原則1割負担の応益負担へと変わり、特に重度の障害者ほど負担が重くなるという結果となってしました。利用者負担が重くなったとの声を受け、自立支援法は平成25年までに廃止することとなりました。

 そういった経緯で今回施行されたのが障害者総合支援法です。名称の変更はされましたが、今現在制度自体の大きな改変はなく、自己負担についても未だ見送られている状態です。ですが、今回の改正で障害者の範囲に難病患者が追加されることとなりました。例えば身体障害者の定義では“永続し、かつ一定以上の障害があるもの”と位置づけています。すると、症状の変動などにより身体障害者手帳を取得できないなど、難病患者等が障害福祉サービスの支援対象外となる場合がありました。その制度の谷間を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられたのです。

 今後、平成26年4月には、重度訪問介護の対象者拡大や、ケアホーム、グループホームの一元化などの実施が予定されています。

 また改正などがあれば、当院からもお知らせできればと思いますが、皆さんも今後の動向に注目してみて下さい。

カテゴリー: 201305, 精神保健福祉士より パーマリンク