2010年1月

支援制度について
平成20年の年末から21年の年明けにかけて、派遣切りにあった失業者への支援の為、派遣村が設立されてから丸っと1年がたちました。一時的な措置ではありましたが、メディアで大きくとりあげられ、新聞等で目にされた方も多く記憶に残っていることかと思います。経済状況は大きく好転することなく、不況はますます加速している中、こども手当て等、国が国民の生活の基盤を支える為金融施策を打ち出してきていますが、実質家庭に反映される影響は決して良いものばかりではないのが現状です。そして、変わらず派遣等の契約を切られてしまい失業してしまっている方や、傷病等によって働くことが困難な方で、将来への不安をかかえ生活している方もたくさんいらっしゃいます。

 働いたことがありその際に保険料を支払っていた方は、雇用保険の基本手当て(いわゆる失業給付)を受給することもできますが、その雇用保険の受給を終了してしまった方や雇用保険の受給資格がない方は、利用することができません。そういった方で、生活困っている方については、求職活動中に必要な生活費などの貸付の制度や家賃の支援の制度を利用することもできます。

 どこで受付を行っているのか、利用するためにどのような審査があるのかは、制度によって異なりますので、自分が何を利用できるのか、まずは確認することが必要です。

 どういったものが使えるのかは、かかりつけ医でご相談されてももちろん良いですが、厚生労働省のホームページでチャート式のチェックがありますのでそちらを使用して調べることもできます。

 主な制度としては、以下のものがあります。

○雇用保険制度
 雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しています。
 このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで手続きをしていただく必要があります。

○就職安定資金融資
 就職安定資金融資は、解雇や雇用期間満了による雇い止め等に伴い、それまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされた方などを対象として、住宅の確保就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、ハローワークによる就職支援を受けながら、労働金庫から住宅入居初期費用等の資金の貸付けを受けることができるものです。

○住宅手当
 住宅手当は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の確保(住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家賃のための手当の支給を受けることができるものです。

○総合支援資金貸付
 総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度であり、社会福祉協議会とハローワークによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支援するための資金などの貸付を受けることができるものです。

○訓練・生活支援給付
 訓練・生活支援給付は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。

○臨時特例つなぎ資金 
 離職などに伴って住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付、就職安定資金融資、住宅手当、総合生活資金貸付、生活保護等の公的な給付や貸付による支援を行うこととしています。臨時特例つなぎ資金貸付は、こうした公的な給付・貸付制度等の申請から資金の振込までの間の生活に困窮している住居のない方が、社会福祉協議会から、その間の当座の生活費の貸付けを受けることができる制度です。

 資産、能力等あらゆるものを活用しても、生活していくことが難しい場合は最後のセーフティネットとして、生活保護を利用することもできます。

 家族や友達では制度の仔細がわからない時は、医療機関や公共施設に専門の相談員もいます。
手立てがないと諦めず、まずは誰かに相談することから始めてみてください。

カテゴリー: 201001, 精神保健福祉士より パーマリンク