退職後の健康保険

病気や怪我をした際、健康保険証を医療機関で呈示すれば、私達は一部負担金を窓口で支払うことで診察、処置、投薬等の治療を受けることができます。しかし、退職等によって社会保険の資格を喪失した後、次の保険に加入にしないまま無保険の状態にしてしまうと、医療機関での窓口負担が大きくなり病院にかかることが経済的に難しくなってしまうことがあるかもしれません。
今回は、そんな退職後の保険をどうしたら良いかといったケースを紹介したいと思います。

社会保険へ加入していた方の退職後に選べる保険は以下の3つです。

・任意継続健康保険

・国民健康保険

・ご家族の健康保険(被扶養者)

最初の任意継続健康保険は、在職していた会社の保険を名前の通り任意で継続する保険です。通常、退職前に会社側へ任意継続希望の意思を伝え、加入手続きをします。
有効期限は2年間で、その間の保険料は原則変わりませんが、在職中は会社が半分負担してくれていた保険料を任意継続の場合は全て自分で負担することになるので、実質今までの倍程度の保険料を支払う計算になります。
保険料の支払いが滞ったり、新しく別の会社の社会保険に加入したり、後期高齢者医療の該当年齢になった場合は資格を喪失しますが、それ以外は任意の申し出により途中で辞めることはできません。その為、国民健康保険やご家族の健康保険の扶養に入ることは、任意継続保険証を使用している間はできないので注意が必要です。

2番目の国民健康保険はお住まいの市区町村の健康保険担当窓口で加入の手続きをする保険になります。前年度の所得や世帯人数等に応じて保険料が定められ、保険料の減免制度等もあります。
市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

3番めのご家族の健康保険へ被扶養者として加入する場合ですがこの場合の被扶養者の資格には、
・年間収入が130万円以内であること(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円以内)
・配偶者や子、孫、および弟妹、父母、祖父母等の直系尊属でない場合は同居が必要
といった条件が定められています。
加入は、ご家族の加入する保険組合で手続きをしてください。

以上が保険の説明になりますが、自分はどの保険を選んだらいいのかわからないといった方もいらっしゃると思います。
通常、普通に会社勤めをされていた方は先にあげたように年間収入が130万円以内(60歳以上または障害者の場合であれば年間収入180万円以内)になることはあまりない為、退職後すぐにご家族の被扶養者として保険加入できるケースは稀です。
国民健康に加入した場合はいくらになるのか、前年度の所得が分かるものを窓口にお持ちになれば計算してもらえますので、今払っている保険料の倍の額とどちらが安いのか、比べてから退職後の健康保険を選ぶというのも方法の1つです。

他にもわからない、相談したいということがあれば当院職員へお気軽にお声かけください。

カテゴリー: 201603, 精神保健福祉士より パーマリンク