自立支援医療制度

 「自立支援医療」というものをご存知でしょうか。自立支援医療制とは、障害の治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度で、通常は3割負担の医療費が、自立支援医療を利用すると原則1割負担となります。自立支援医療には「精神通院医療(精神疾患のある方)」「更生医療(身体障害のある方)」「育成医療(身体障害のある子ども)」の3種類があります。その中の「精神通院医療」について説明したいと思います。医療機関と薬局をそれぞれ1機関ずつ指定し、そこで利用することができます。

○精神通院医療の対象疾患

・統合失調症

・うつ病、躁うつ病などの気分障害

・アルコール依存、薬物依存等の依存症

・PTSDなどのストレス関連障害

・認知症

・てんかん など

 これらの疾患の為に、3年以上の経験のある精神科医が「重度かつ継続的な治療」が必要と判断した人が対象になります。当院でも利用していただけます。

○月額負担上上限額

 自立支援医療では、医療費が原則1割負担となりますが、世帯所得によって月ごとの負担上限額が決まっています。指定の医療機関と薬局での負担を合わせて、該当する月額上限負担額を超えた分の金額は公費で賄われます。

生活保護を受給している世帯:0円

市町村民税が非課税の世帯で、本人の所得が80万円以下:2500円

胃町村民税が非課税の世帯で、本人の所得が80万円を超える:5000円

市町村民税が33000円未満の世帯:5000円

市町村民税が33000円から235000円未満の世帯:10000円

市町村民税が235000円以上の世帯:20000円

○申請に必要な書類

・精神科病院やクリニックの医師による自立支援医療診断書

・市町村の窓口でもらう自立支援医療費支援認定申請書

・世帯を確認できる書類(保険証のコピー)

・世帯の所得を確認できる書類(課税・非課税証明書や障害年金等の年金額がわかるもの)

・印鑑

○窓口

 市区町村の障害福祉課などの担当窓口に申請します。名古屋市では、福祉課にて申請が行えます。

 市区町村にもよりますが、申請から1,2ヶ月程度で「自立支援医療受給者証」が交付されるので、受診の都度、医療機関の受け付け提出します。医療機関によって異なることもあるかもしれませんが、当院では申請から受給者証が届くまでは、申請時に受け取る申請証の控えを確認させていただき、一旦医療費の3割分をお預かりし、受給者証を確認させて頂いた際に払い戻しをさせていただいています。

 受給者証の有効期限は1年間で、1年ごとの更新が必要になり、さらに2年に一度医療機関での診断書が必要になります。

 精神疾患の治療は長期化しやすく、経済的な負担が大きくなることも多いです。自立支援医療制度の利用を考えている方は、お気軽に受付にご相談ください。

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