ストレスチェック制度

 仕事や職業生活に不安やストレスを感じている労働者が5割を超える中、平成26年6月に
労働安全衛生法が改正され、平成27年12月からストレスチェック制度が開始されました。
 これにより、労働者が50人以上在籍している事業所では、事業者に対して、ストレスに関する
質問票を利用した「ストレスチェック」を全労働者へ行うことが義務化されました。
 労働者自身に受検義務はありませんが、全員が受検することが望まれています。自分自身の
ストレス状態に気づき、自分自身でケアをするための良い材料になると思います。
 積極的に利用し、こころの健康の維持に活用していただきたいと思っています。

1. どのようなことをするのか?
  ストレスに関する質問票に、労働者本人が回答をします。厚生労働省が推奨している質問
 用紙は簡単な内容で、短時間で回答できるものになっています。

2. 何のために実施するか?
  労働者自身が自分のストレス状態を知ることで、メンタルヘルス不調のならないようにする
 ための「未然予防」を行うための仕組みです。精神的な病を発見するためのものではありま
 せん。一人ひとりがその結果を知ることで、自分のこころの健康を保っていくことが目的です。

3. どのように受検する?
  パソコンを利用してWEB上で実施する方法と、紙媒体によって実施する方法があります。
 実施方法は、所属している会社の状況によって違ってくると思われます。例えば、パソコンが
 利用できない職場では、紙媒体を利用することになるでしょう。
  結果通知には、「受検者のストレス状態」や「セルフケア(自分自身でこころのケアをすること)
 に関する内容などが記載されます。

4. ストレスが高いと判定されたら?
  ストレスチェックの結果、ストレスが高いと判断された場合には、医師の面接を受ける事が
 できます。これは、全員が面接を受けなければならないということではなく、「面接を申し込
 んだ」人が受けることになります。とはいえ、ストレスが高いと判断された人全員が面接を
受けることが望ましい、とされています。
  医師面接では、こころの状態を把握し、助言を行うとされています。また、必要であれば、
 医師の意見を元に、職場の環境改善等を行っていくことも想定されています。   

5. プライバシーの保護、不利益な取り扱いの禁止
  多くの個人情報が含まれているので、プライバシーの保護に力を入れています。本人の
 同意がなければ、事業者(会社経営陣)に個人の結果が伝わらないようにしなければなら
 ない、とされています。
  また、ストレスチェックを受けなかったことや、その結果内容等により、労働者個人が不利益
 な取り扱いを受けることも禁止されています。
  このように、受検者が安心して受検できるように、様々な規定が作られています。

 まだまだ、始まったばかりの制度ですが、最初に書いたように自分自身のこころの健康を守る
上で、有効な方法になると思います。あなたの会社で実施された時には、自分自身のメンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも、面倒臭がらずに回答しましょう。
 詳しい内容を知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
                     ( 参考文献  厚生労働省ホームページ内 「こころの耳」 ) 

カテゴリー: 201603, 心理室より パーマリンク