2006年9月

医療制度改革の実施について

高齢者負担増などを柱とした医療制度「改革」法案が今年の6月に成立しました。今回は、その法案の成立に伴って、今までと比べて何が変わるのかを簡単に解説したいと思います。

①医療機関における自己負担割合が変わる方がいます。
現役並みの所得のある70才以上の高齢者の方は、平成18年10月1日から今までの2割負担から3割負担へと変わります。現役並みの所得とは、月収28万円以上(課税所得145万円以上)の人を指します。自己負担増に関わる制度改定は、今年10月から実施のものと平成20年4月からの実施のものと2段階に分けられています。そのため、自己負担割合は以下のように変わります。

②高額療養費、高額医療費の自己負担限度額が変わります。
1月あたりの自己負担限度額を定めた70才未満の人の高額療養費、70才以上の高齢者の人の高額医療費がともに引き上げられます。
高額療養費・・・72300円+1% →80100円+1%
高額医療費・・・外来・個人 12000円 →据え置かれて12000円
・・・世帯 40200円 →44400円

何か不明な点は職員までお尋ね下さい。

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