2000年7月

介護保険

前回に引き続いて2回目の介護保険ですが、前回は介護保険とはどういう制度なのか要介護認定を受けるにはどうすればいいのかといったことを紹介しました。今回は皆さんが利用することの出来るサービスの種類についてまとめてみました。介護保険のサービスには、【在宅サービス】と【施設サービス】、大きく分けて2つのサービスがあります。

【在宅サービス】・・・訪問・通所サービス

・訪問介護・・・ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助をします。

・訪問入浴・・・浴槽をつんだ入浴車で家庭を訪問して、入浴介助をします。

・訪問看護・・・かかりつけの医師のもとに、看護婦(士)が家庭を訪問して看護をします。

・訪問リハビリテーション・・・理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

・通所リハビリテーション・・・理学療法士や作業療法士などが、施設においてリハビリテーションを行います。

・通所介護【デイサービス】・・・デイサービスセンターの施設で、入浴や食事、その他日常生活に必要なお世話をします。

・福祉用具のレンタル・・・車イスやベットなどの福祉用具の貸し出しを行います。

【在宅サービス】・・・短期入所サービス

・短期入所生活介護【ショートステイ】・・・介護の必要な方を短期間、【特別養護老人ホーム】など、
施設に入所させ、介護をします。

・短期入所療養介護【ショートステイ】・・・介護の必要な方を短期間、【老人保健施設】に入所させ、お世話をします。

【その他の在宅サービス】

・痴呆性高齢グループホーム・・・痴呆の高齢者の方が、介護を 受けながら共同生活を営みます

・有料老人ホームなどにおける介護 【特定施設入所者生活介護】・・・有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方に、施設が情報提供するサービスです。

・居宅療養管理指導・・・医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理やアドバイスをします。

・福祉用具の購入・・・入浴または排泄用の福祉用具を購入したときに、その費用の一部を支給します。

・介護サービス計画【ケアプラン】の作成・・・介護支援専門員が、介護を必要とする方や家族の希望を聞きながら利用者に適した介護サービスの計画をたてます。

・住まいの改修・・・手すりなどの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。

【施設サービス】

・特別養護老人ホーム・・・常に介護が必要で、家族での介護が困難な寝たきりや、痴呆の高齢者に対し介護を行う施設です。

・老人保健施設・・・比較的病状が安定し、入院や治療を必要としない高齢者に対し、介護やリハビリテーション・必要な医療を行う施設です。

・療養型の病院・診療所・・・治療よりも長期にわたる療養が必要な高齢者に対し、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行う施設です。

*上記にまとめたものが主なサービスの種類ですが、このサービスを利用することのできる対象は次のようになっています。

【在宅サービス】    【福祉サービス】
↓             ↓
自立       ×             ×

要支援  利用できる           ×

要介護  利用できる       利用できる

*介護の申請をしたが介護が必要と認められなかった【自立と判定された方】は、
在宅サービスや施設サービスを利用することはできませんが、一般福祉サービス等の利用が考えられます。在宅サービスの一部には、給付に限度があります。在宅サービスには介護の必要な度合い【要介護度】に応じて給付に限度がありこの限度額の範囲内で、自由にサービスを選択します。

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